介護施設の人員配置基準【2026年版完全ガイド】特養・老健・有老・デイ・訪問の基準一覧

介護制度・法令

介護施設の人員配置基準は、運営基準の最重要項目です。基準未充足は減算対象になり、運営指導で必ず確認されます。本記事では主要サービス別の配置基準を2026年版で整理し、常勤換算の計算方法と運用ポイントを解説します。

人員配置基準とは

厚生労働省が定める「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等で、サービス種別ごとに最低配置人員が決められています。基準未充足は人員基準欠如減算(70%等)の対象となります。

サービス別 人員配置基準(2026年版)

特別養護老人ホーム(特養)

  • 介護職員+看護職員:利用者3人に対し1人(常勤換算)
  • 看護職員:利用者数により別途規定(30名以下は1名、31〜50名は2名、51〜130名は3名…)
  • 医師:必要数(嘱託医可)
  • 機能訓練指導員:1名以上(理学療法士・作業療法士等)
  • 生活相談員:常勤換算で利用者100名に1名(最低1名)
  • 介護支援専門員:100名に1名
  • 夜間体制:25名以下は1名、26〜60名は2名、61〜80名は3名…

介護老人保健施設(老健)

  • 医師:常勤1名以上
  • 看護職員+介護職員:利用者3人に対し1人(うち看護2/7、介護5/7)
  • 支援相談員:1名以上
  • PT・OT・ST:100名に1名以上
  • 介護支援専門員:100名に1名

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)

  • 看護職員+介護職員:要介護者3人に対し1人
  • 看護職員:利用者30名以下は1名、31〜80名は2名…
  • 生活相談員:利用者100名に1名
  • 機能訓練指導員:1名以上
  • 介護支援専門員:1名以上

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  • 介護従業者:日中は利用者3人に対し1人、夜間は1ユニット1名
  • 計画作成担当者:1名以上(ケアマネ等)
  • 管理者:常勤1名(認知症介護実践者研修修了者)

通所介護(デイサービス)

  • 生活相談員:提供時間帯を通じて1名以上
  • 看護職員:1名以上
  • 介護職員:利用者15名までは1名、16名以上は5名増ごとに1名追加
  • 機能訓練指導員:1名以上
  • 管理者:常勤1名

訪問介護

  • サービス提供責任者:利用者40名に対し1名(常勤換算)
  • 訪問介護員:常勤換算2.5名以上
  • 管理者:常勤1名

居宅介護支援

  • 介護支援専門員:利用者35名に対し1名(常勤換算)
  • 管理者:主任介護支援専門員(常勤1名)

常勤換算の計算方法

基本式

常勤換算数 = (その月の従業者の勤務延時間数)÷(事業所において定める常勤の従業者が勤務すべき時間数)

計算例

事業所の常勤所定労働時間が週40時間(月160時間)の場合:

  • 常勤A:160時間 → 常勤換算1.0人
  • 非常勤B:80時間 → 常勤換算0.5人
  • 非常勤C:120時間 → 常勤換算0.75人
  • 合計:1.0+0.5+0.75 = 2.25人

注意点

  • 勤務形態一覧表の作成・保管が必須(運営指導で確認)
  • 常勤換算は月別に計算する
  • 有給休暇取得時間も勤務時間に含める
  • 研修・会議時間は規定により含める/含めない

人員基準欠如減算

人員基準を満たさない月が出た場合、翌月から所定単位数の70%(看護・介護職員70%、その他職種により異なる)に減算されます。

減算回避のための運用

  • 月初に当月のシフト総時間を集計
  • 常勤換算が基準を下回りそうな場合は派遣・パート増員
  • 退職時は人員補充までの間、シフト調整で基準を維持
  • 勤務形態一覧表を毎月作成し、本部・管理者で確認

運営指導で確認されるポイント

  • 勤務形態一覧表が毎月作成されているか
  • 常勤換算が基準を満たしているか(過去3か月分)
  • シフト表と勤務実績の整合性
  • 有資格者の配置基準(看護師・介護福祉士比率等)
  • 夜勤体制が基準を満たしているか
  • 休憩時間が労基法に適合しているか

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まとめ

人員配置基準は「サービス別の基準を理解」「常勤換算を正確に計算」「勤務形態一覧表を月次作成」の3点が基本です。基準未充足は減算リスクが大きいため、月初に当月予測を立て、不足が見込まれる場合は早めに増員調整しましょう。

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