介護保険の「住宅改修」は、要介護・要支援認定を受けた方が在宅生活を継続するために、手すりの取り付けや段差解消などの改修工事に使える制度です。上限20万円(1割〜3割自己負担)で利用でき、在宅での転倒・事故防止に大きな効果があります。しかし、申請のルールや対象工事の範囲が複雑なため、正しく理解して活用することが重要です。
住宅改修で使える介護保険の仕組み
- 対象者:要支援1〜2・要介護1〜5の認定を受けている方
- 支給限度額:20万円(工事費用の実際にかかった額が限度)
- 自己負担:1割・2割・3割(所得に応じて)
- 支給方式:償還払い(立替後に申請)または受領委任払い(工事業者に直接支払い)
- 同一住宅で1回限り(重度化・転居の場合は再度利用可能)
住宅改修の対象となる工事6種類
| 工事の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 手すりの取り付け | 廊下・浴室・トイレ・玄関・階段などへの手すり設置 |
| 段差の解消 | 玄関・廊下・各部屋の段差をなくすスロープ・すりつけ板 |
| 滑り防止・移動円滑化のための床材変更 | 畳→フローリング・滑り止め付き素材への変更 |
| 引き戸等への扉の取り替え | 開き戸→引き戸・折り戸・アコーディオン戸への変更 |
| 洋式便器等への便器の取り替え | 和式→洋式トイレへの変更(便座のみ交換は対象外) |
| 上記に付帯する工事 | 上記工事に必要な壁下地補強・照明設置等 |
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住宅改修の申請手順
- ①ケアマネジャーへの相談:改修が必要かアセスメント・理由書の作成を依頼
- ②施工業者の選定:複数社から見積もりを取ることを推奨
- ③事前申請:市区町村に「住宅改修費支給申請書」「理由書」「工事見積書」「平面図」等を提出
- ④工事の実施:事前申請の承認後に工事を開始する(事前申請なしは不支給)
- ⑤完工後の申請:「工事完了報告書」「領収書」「工事後の写真」等を提出
- ⑥支給決定・振り込み:審査後に指定口座へ振り込み(通常1〜2か月)
福祉住環境コーディネーターとは
福祉住環境コーディネーターは、高齢者・障害者が住みやすい住環境の整備についてアドバイスを行う専門家です。東京商工会議所が実施する検定試験(1〜3級)があり、介護職・建築職・リハビリ職など幅広い職種が取得しています。住宅改修の適切な提案・理由書の作成・施工業者との調整など、多岐にわたって活躍します。
住宅改修でよくある失敗と注意点
- 事前申請をせずに工事を開始してしまう→支給対象外になる最大の失敗
- 対象外の工事を含めて見積もりを立てる→対象工事部分のみが支給対象
- 同一住宅で20万円を超えて申請しようとする→2回目の申請は要介護区分が3段階以上重くなった場合のみ可能
- 福祉用具貸与のレンタルで対応できる場合は改修不要→手すりはレンタルも可能
まとめ
- 住宅改修は要支援・要介護認定者が使える20万円上限の介護保険給付
- 手すり・段差解消・引き戸・洋式便器の5種類+付帯工事が対象
- 必ず事前申請が必要:工事先行は支給対象外になる
- 福祉住環境コーディネーターを活用することで適切な改修計画が立てやすくなる


