高齢者虐待防止の取り組み【2026年版】施設内・養護者虐待の早期発見・対応

ふくしの素材館 介護施設向け素材 介護制度・法令

2022年4月、全介護事業所に虐待防止のための措置が義務化されました。研修・委員会・指針・担当者配置の4要件があり、未実施は減算対象となります。

高齢者虐待の5類型

  • 身体的虐待: 叩く・つねる・拘束
  • 心理的虐待: 暴言・脅迫・無視
  • 性的虐待: わいせつな行為
  • 経済的虐待: 年金搾取・財産無断使用
  • 介護放棄(ネグレクト): 食事・排泄・入浴の放置

義務化された4要件

  1. 虐待防止のための指針整備(基本方針・通報体制を明文化)
  2. 研修の実施(年1回以上・全職員対象)
  3. 委員会の設置(多職種で構成・3か月に1回以上開催)
  4. 担当者の配置(窓口役・主任クラス推奨)

早期発見のサイン

  • 不自然なあざ・傷・やけど
  • 急激な体重減少・脱水
  • 特定の職員を怖がる素振り
  • 説明と一致しない受傷状況
  • 家族訪問時の利用者の表情変化
  • 金銭管理に関する不自然な動き

通報義務

  • 施設職員は虐待を発見した場合市町村への通報義務あり
  • 通報者は法的に守られる(不利益取扱い禁止)
  • 養護者(家族)による虐待も通報対象
  • 「疑い」段階でも通報可能

予防のための職員ケア

  • 過度な業務負担の見直し(虐待は疲労蓄積で発生しやすい)
  • メンタルヘルス相談窓口の設置
  • 定期的な気持ちの吐露の場(バーンアウト予防)
  • 業務日報での「困った事例」共有

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