介護保険の自己負担割合|1割・2割・3割の判定基準をわかりやすく解説【2026年最新版】

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介護保険サービスの利用料は、原則としてかかった費用の1割を自己負担します。ただし一定以上の所得がある方は2割または3割の負担となります。判定基準をわかりやすく解説します。

自己負担割合の判定基準

負担割合 対象者 年金収入等の目安
1割 一般の方 単身:280万円未満
夫婦:346万円未満
2割 一定以上の所得がある方 単身:280万円以上〜340万円未満
夫婦:346万円以上〜463万円未満
3割 現役並み所得者 単身:340万円以上
夫婦:463万円以上

※年収は「年金収入+その他の合計所得金額」で判定。65歳以上が対象(40〜64歳は原則1割)。

具体的な費用イメージ

例:デイサービスを週3回利用(要介護2・6時間以上8時間未満)の場合

負担割合 月額自己負担の目安
1割 約10,000〜15,000円
2割 約20,000〜30,000円
3割 約30,000〜45,000円

※食費・日常生活費・送迎費等は別途。

高額介護サービス費制度

1ヶ月の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。

所得区分 月額上限額
現役並み所得者(年収約1,160万円以上) 140,100円
現役並み所得者(年収約770万円以上) 93,000円
現役並み所得者(年収約383万円以上) 44,400円
一般(市民税課税〜上記未満) 44,400円
市民税非課税世帯(一定以下) 24,600円
市民税非課税世帯(最低限度) 15,000円

申請方法

  1. 初回は市区町村から申請書が送られてくる(自動で計算・通知)
  2. 申請書を提出すると、翌月以降は自動的に口座へ払い戻し
  3. 世帯合算も可能(同じ世帯の介護保険利用者の合計で計算)

自己負担が多いと感じたら、まず市区町村の介護保険担当窓口に「高額介護サービス費の申請をしたい」と相談してみましょう。申請しないと払い戻されません。



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介護現場での実践に向けて

介護の知識を実践に活かすためには、日々の業務の中で意識的に取り組む姿勢が大切です。また、チーム内での情報共有や事例検討を定期的に行うことで、知識をより深め、ケアの質を高めることができます。本記事が介護現場での課題解決や利用者様への質の高いサービス提供のお役に立てれば幸いです。疑問点は専門家や各自治体の窓口にご相談ください。

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介護保険の自己負担割合変更で家族が混乱するパターン

「昨年まで1割だったのに今年から急に2割になった」という問い合わせは毎年8月以降に急増します。負担割合は毎年8月1日に前年の所得を基準に見直されるため、年金以外の収入(不動産売却・株式配当・一時所得等)があった年の翌年に割合が上がるケースが多く見られます。施設スタッフが家族からの問い合わせに対応する際は「介護保険負担割合証(毎年7月頃に届く)を確認してください」と伝え、変更に納得できない場合は市区町村への異議申立て制度があることも案内できると信頼感が高まります。

3割負担者の多い施設で意識すべき費用説明の工夫

自己負担3割の利用者が増えている施設では、月額費用のシミュレーションを丁寧に行うことが重要です。サービス費(3割)+食費・居住費(保険外)+日常生活費の合計が月額で確認できる「費用一覧表」を入所前に提供することで、入所後のトラブルを防げます。また、高額介護サービス費(月額上限を超えた場合の払い戻し制度)や、特定入所者介護サービス費(食費・居住費の軽減)の案内を積極的に行うことが、施設への信頼につながります。


参考資料

よくある質問(FAQ)

介護保険の自己負担割合はどう決まる?

本人および世帯の合計所得金額で1割・2割・3割に区分されます。65歳以上は前年の年金収入+その他所得で判定します。

2割・3割になる基準は?

2割:単身世帯で年金収入+その他合計所得160万円以上、3割:220万円以上が目安です(2026年現在)。

負担割合証はいつ届く?

毎年7月頃に市区町村から発送されます。8月から翌年7月までの1年間有効です。


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