介護保険の自己負担割合は3種類
介護保険サービスを利用した際の自己負担割合は、1割・2割・3割の3種類があります。どの割合が適用されるかは、本人の所得と世帯の状況によって決まります。65歳以上の第1号被保険者に適用され、40歳以上65歳未満の第2号被保険者は原則1割負担となります。負担割合は毎年8月に見直しが行われ、前年の所得に基づいて判定されます。利用者証として「介護保険負担割合証」が交付され、サービス事業所に提示することで正確な利用料が計算されます。
1割負担の対象者
年間合計所得金額が160万円未満の方、または同一世帯の65歳以上の方の年金収入等が単身280万円未満(夫婦世帯346万円未満)の場合は1割負担となります。多くの介護保険利用者がこの1割負担に該当します。たとえば月に区分支給限度基準額いっぱいまでサービスを使った場合でも、1割負担であれば自己負担額は比較的少なく抑えられます。生活保護受給者や住民税非課税世帯の方も1割負担の対象となります。
2割・3割負担の判定基準
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入等を含む年間所得が単身280万円以上(夫婦346万円以上)の場合は2割負担となります。さらに本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入等を含む年間所得が単身340万円以上(夫婦463万円以上)の場合は3割負担です。2割・3割負担は高所得の利用者に求められる応能負担の仕組みで、2018年8月に3割負担が導入されました。
負担割合証の確認方法と手続き
負担割合証は毎年7月末頃に市区町村から送付されます。有効期間は当年8月1日から翌年7月31日までです。紛失した場合は市区町村の介護保険担当窓口で再交付の申請ができます。サービス事業所や居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に必ず提示してください。負担割合が変わる場合は、前年の確定申告内容が反映されるため、大きな収入変動があった年の翌年は割合が変わる可能性があります。
高額介護サービス費で自己負担を軽減
同一月内の介護保険サービス利用料の合計が一定額を超えた場合、超過分が後から払い戻される「高額介護サービス費」制度があります。所得区分によって上限額が異なり、住民税非課税世帯は月額15,000円、一般世帯は月額44,400円が上限です。申請は市区町村の窓口で行い、一度申請すれば継続して支給されます。医療保険と合算できる「高額医療・高額介護合算療養費制度」も活用することで、さらに自己負担を軽減できます。
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「なぜ自分は3割負担なの?」という質問への答え方
3割負担は一定以上の所得がある高齢者(現役並み所得)に適用されます。単身世帯で年収340万円以上、夫婦世帯で年収346万円以上が目安ですが、年金以外の収入(不動産・株式等)も含めて計算されます。利用者・家族から「去年まで1割だったのに今年から急に3割になった」と相談を受けた場合、前年の確定申告内容(譲渡所得・一時所得など)を確認することで多くのケースで原因を特定できます。制度改正のたびに判定基準が変わるため、施設スタッフが最新情報を把握していることが利用者への安心感につながります。
施設側が注意すべき請求ミスのパターン
介護保険の負担割合は、毎年8月に発行される「介護保険負担割合証」で確認できます。介護請求システムに古い負担割合が登録されたまま処理してしまうミスは、施設にとって過徴収(利用者への返金義務)または過少徴収のリスクを生みます。毎年8月の更新時期に、全利用者の負担割合証を確認・システム反映する運用を標準化することをお勧めします。


