2026年、外国人介護人材の受け入れが急速に拡大しています。EPA・技能実習・特定技能・在留資格「介護」の4つのルートで入国できるようになり、介護現場での外国人職員の割合が増加しています。本記事では各ルートの違いと受け入れ時の注意点を解説します。
4つの受け入れルートの比較
| ルート | 対象国 | 在留期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| EPA(経済連携協定) | インドネシア・フィリピン・ベトナム | 4年(候補者) | 介護福祉士取得が条件 |
| 技能実習 | 主にアジア諸国 | 最大5年 | 2027年廃止・育成就労へ移行予定 |
| 特定技能1号 | 幅広い対象国 | 最大5年(更新可) | 即戦力・転職可能 |
| 在留資格「介護」 | 主に留学生 | 制限なし(永続可) | 介護福祉士取得が条件 |
特定技能1号が最も増加中
2026年現在、外国人介護職員として最も活用されているのが「特定技能1号」です。即戦力として活躍でき、同一の介護分野内での転職が可能なため、候補者にとっても魅力的な在留資格です。技能実習から特定技能1号へ移行するケースも増えています。
特定技能1号の取得要件は「介護技能評価試験+日本語能力試験(N4以上)の合格」または「技能実習2号修了」です。受け入れ事業所は登録支援機関の支援を受けるか、自社支援計画を策定する必要があります。
受け入れ時の注意点と支援義務
- 事前ガイダンス(来日前に生活・仕事の説明)
- 出迎えと住居の確保支援
- 生活オリエンテーション(銀行口座・交通・医療等)
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応(母国語での対応体制が望ましい)
- 日本人との交流促進
- 転職支援(必要な場合)
- 定期面談の実施
これらの支援を怠ると、在留資格の取り消しや行政指導の対象となる場合があります。特に「相談・苦情対応」は母国語で対応できる体制(登録支援機関の活用等)を整えることが重要です。
2027年の技能実習廃止・育成就労制度への移行
2027年には技能実習制度が廃止され、新しい「育成就労制度」に移行する予定です(法案成立済み)。育成就労では転籍(転職)の自由化が一定の条件のもとで認められ、技能実習時代の「人権侵害」問題の解消が図られます。現在技能実習生を受け入れている事業所は、移行への準備を早めに進めることをお勧めします。
まとめ:外国人介護人材の受け入れ成功のポイント
外国人介護人材の受け入れは、深刻な人材不足が続く介護業界にとって重要な選択肢です。特定技能・技能実習(2027年以降は育成就労)のいずれの在留資格においても、適切な日本語教育・生活支援・相談体制が受け入れ成功の鍵となります。制度変更のスピードが速いため、都道府県の外国人介護人材受け入れ窓口や登録支援機関と連携しながら情報をアップデートすることをお勧めします。
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外国人介護職員の受け入れを検討する施設が増えていますが、現場が直面する課題として多いのは①言語コミュニケーションの壁(記録・申し送りの日本語)、②文化的背景の違いからくる利用者との摩擦、③在留資格の管理ミスによる法的リスク——の3点です。特に「介護福祉士国家資格がない状態での業務範囲」は誤解が多く、特定技能1号は一定の制限があります。採用前に支援機関(登録支援機関)と連携し、受け入れ後の研修計画を立てることが定着率向上のカギです。
育成就労制度(2024年〜)が介護現場に与える変化
2024年に技能実習制度が廃止され「育成就労制度」が始まったことで、外国人介護人材の在留・転籍ルールが変わりました。育成就労では原則3年で特定技能1号に移行し、一定条件のもと転籍も可能です。これまでは「外国人を採用したら3年は確実にいてもらえる」という前提で計画を立てていた施設には戦略の見直しが必要です。日本語教育・職場環境整備・給与水準——外国人から「選ばれる施設」になるための投資が、これからの人材確保の差別化ポイントになります。


