2026年度(令和8年度)、介護業界に大きな変化が訪れます。介護報酬の臨時改定が2026年6月に施行され、処遇改善加算が大幅に拡充されます。介護事業所の管理者・経営者はもちろん、現場で働く介護職員にとっても重要な内容です。
臨時改定とは?なぜ今?
介護報酬の改定は通常3年に1度ですが、今回は期中の臨時改定として実施されます。背景には、深刻な介護人材不足への対応と、政府が掲げる「賃上げ施策」の一環があります。前回改定(2024年)から約2年での異例の見直しです。
処遇改善加算の主な変更点
1. 全介護従事者への賃上げ拡大
これまでの処遇改善加算は主に「介護職員」を対象としていましたが、今回の改定では介護従事者全体へ対象が拡大されます。具体的には以下の賃上げが予定されています。
- 全介護従事者:月1.0万円(3.3%)の賃上げ
- 生産性向上に取り組む事業所の介護職員:さらに月0.7万円(2.4%)の上乗せ
- 合計最大:月1.7万円(定期昇給0.2万円込みで月1.9万円相当)
2. 新たに対象となるサービス
これまで処遇改善加算の対象外だった以下のサービスが、今回新たに加算の算定対象となります。
- 居宅介護支援(ケアマネジャー)
- 訪問看護・介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
ケアマネジャーを含む幅広いサービス従事者が賃上げの恩恵を受けられるようになります。
3. 新加算区分の設置
生産性向上や協働化への取り組みを評価する上位区分として、加算ⅠロおよびⅡロが新設されます。ICT活用や業務効率化に積極的に取り組む事業所ほど、より高い加算を得られる仕組みです。
事業所が今から準備すべきこと
- 6月施行に向けた加算算定計画の策定:どの区分を取得するか早めに検討を
- 処遇改善計画書の更新:新区分に対応した書類準備が必要
- 生産性向上の取り組み開始:上位区分(ⅠロⅡロ)取得には記録・実績が必要
- 職員への周知:賃上げ内容を丁寧に説明し、定着率向上につなげる
まとめ
2026年6月の介護報酬臨時改定は、人材不足が深刻な介護業界において重要な転換点となります。処遇改善加算の拡充を最大限に活用し、職員の定着・採用力強化につなげましょう。詳細は厚生労働省の公式ページでご確認ください。
※本記事の情報は2026年4月時点のものです。詳細・最新情報は厚生労働省または都道府県の窓口にご確認ください。
介護現場への影響と今後の動向
介護業界をめぐる制度や法改正は年々変化しており、現場スタッフや管理者が最新情報を把握することが重要です。このサイトでは介護職員・ケアマネジャー・施設管理者の皆様に役立つ最新情報をお届けしています。制度改正や重要ニュースが出た際は随時更新してまいります。日々の業務に追われる中でも情報収集を続けることが、より良い介護サービスの提供につながります。



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