身体拘束適正化マニュアル・記録テンプレート【2026年版・無料】3要件・委員会運営

身体拘束は原則禁止です。やむを得ず実施する場合でも、3要件の確認・記録・委員会運営が義務付けられており、不備があると身体的拘束廃止未実施減算の対象になります。

身体拘束の3要件(緊急やむを得ない場合のみ)

  1. 切迫性: 利用者本人または他の利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
  2. 非代替性: 身体拘束以外に代替する介護方法がない
  3. 一時性: 身体拘束が一時的なものである

記録に必要な項目

  • 拘束の様態(具体的な行為・使用具)
  • 拘束の時間(開始・終了の時刻)
  • 利用者の心身の状態
  • 3要件を満たすと判断した根拠
  • 家族への説明と同意
  • 解除の検討状況

身体的拘束等適正化検討委員会

  • 3か月に1回以上開催
  • 多職種で構成(管理者・看護師・介護職・相談員)
  • 議事録の作成・保管(2年以上)
  • 結果の全職員への周知

減算回避のための4要件(すべて満たす必要)

  • 身体的拘束等の適正化のための指針の整備
  • 3か月に1回以上の委員会開催
  • 定期的な研修(年2回以上)
  • 拘束を行った場合の記録

1つでも欠けると1日10単位×全利用者数の減算となります。

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