2019年に創設された特定技能「介護」分野は、介護人材不足の中核的解決策として活用が進んでいます。本記事では、介護施設が特定技能1号の外国人職員を受け入れる際の実務フローを、登録支援機関選定から人数枠、必要書類まで網羅的に解説します。
特定技能「介護」とは(制度概要)
- 在留期間: 1年・6か月・4か月のいずれか(更新可、通算5年まで)
- 家族帯同: 不可(特定技能1号の場合)
- 従事業務: 身体介護等(食事・入浴・排泄の介助、機能訓練の補助)
- 従事できない業務: 訪問系サービス(特定技能1号は施設内のみ)
- 受入れ施設要件: 介護福祉士国家試験の合格者を雇用していること等
受入れ可能人数(事業所単位)
特定技能1号「介護」の受入れ人数は、事業所の常勤介護職員総数を超えない範囲とされています。EPA介護福祉士候補者・技能実習生・在留資格「介護」の留学生からの移行者も合算して計算します。
登録支援機関の選び方
- 支援実績の業種一致:介護分野の支援経験が豊富か(製造業のみの実績では不十分)
- 母国語対応:候補者の出身国の言語に対応できる支援員がいるか(ベトナム語・インドネシア語・フィリピン語等)
- 地域密着度:施設所在地から1時間以内で対応できるか(緊急時の同行・通訳対応)
- 費用構造の透明性:初期費用・月額支援費・成功報酬の内訳が明示されているか
- 苦情・トラブル対応:過去のトラブル事例と対応実績の開示があるか
受け入れまでの実務フロー
- 採用計画:受入れ可能人数の確認・予算化(年間1人あたり初期費用50〜100万円+月額3〜5万円の支援費が目安)
- 登録支援機関の選定:相見積もり3社以上
- 候補者選考:オンライン面接(日本語能力試験N4以上+介護技能評価試験合格者)
- 雇用契約締結:日本人と同等以上の報酬を保証する契約書(特定技能ビザの要件)
- 在留資格変更/認定証明書交付申請:地方出入国在留管理局へ申請(標準処理期間1〜3か月)
- 渡日・住居手配・行政手続き:登録支援機関と分担
- 受入れ後の定期支援:3か月ごとの面談、生活相談、日本語学習支援
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 夜勤に従事できますか? | 原則可。ただし入国直後はOJT期間として日勤中心が推奨 |
| 処遇改善加算の対象に含まれますか? | 含まれます。日本人職員と同等の配分が必要 |
| 5年経過後はどうなりますか? | 特定技能2号(介護分野は対象外)または在留資格「介護」への移行を検討 |
| 転職は可能ですか? | 同一分野内なら可能。手続きは出入国在留管理局への届出が必要 |
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