個別機能訓練加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定方法と実践【通所介護2026年版・LIFE対応】

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通所介護(デイサービス)で多くの事業所が算定を狙う「個別機能訓練加算」は、2024年度改定でⅠ(イ)(ロ)とⅡの構成が整理されました。2026年度も基本的な構造は維持されており、機能訓練指導員の配置・個別プログラムの作成・LIFEへのデータ提出が算定の要となります。

個別機能訓練加算の種類と単位数

加算区分 単位数 算定要件の概要
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/日 機能訓練指導員を専従で配置・個別訓練
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76単位/日 機能訓練指導員がLIFEに基づく評価・計画を作成
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/日 LIFE対応・データ提出とフィードバック活用

算定要件の詳細

機能訓練指導員の配置

個別機能訓練加算の算定には「機能訓練指導員」の配置が必須です。機能訓練指導員になれる職種は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師です。

個別機能訓練計画書の作成

機能訓練指導員が中心となり、利用者の身体機能・生活機能・本人の希望を踏まえた個別機能訓練計画書を作成します。計画書には「長期・短期目標」「訓練内容・頻度・時間」「担当職員」「家族・本人の同意」が必要です。

  • 目標設定:ICFの概念に基づき「心身機能」「活動」「参加」の3領域を意識する
  • 計画の見直し:少なくとも3か月に1回の評価・計画更新が必要
  • 家族への説明:訓練内容・目標・進捗を家族に定期報告する

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効果的な個別機能訓練プログラムの例

目標(例) 訓練内容 頻度・時間
一人でトイレに行けるようになる 立ち上がり練習・歩行訓練・バランス練習 週3回・30分
食事を自分で食べられるようになる 上肢機能訓練・食具の工夫・嚥下体操 週2回・20分
近所に買い物に行けるようになる 屋外歩行・段差昇降・持久力向上 週2回・40分
生きがいの書道を続けたい 上肢機能維持・巧緻動作訓練 週1回・30分

LIFEへのデータ提出(加算Ⅱの要件)

個別機能訓練加算Ⅱを算定するには、LIFEへの定期的なデータ提出とフィードバック活用が必要です。提出するデータは主にADL(Barthel Index)・機能訓練目標・実施状況などです。対応の介護ソフトを使えば、計画書から自動的にLIFE送信データを生成できます。

機能訓練指導員が一人しかいない場合の対応

小規模のデイサービスで機能訓練指導員が1名しかいない場合も、個別機能訓練加算(Ⅰ)イは算定可能です(専従配置が必要ですが、利用者が少ない時間帯は他の業務も可)。複数の利用者に対して同じ時間帯に個別で訓練を実施する「グループではない個別対応」も認められています。

まとめ

  • 機能訓練指導員の配置と個別計画書が算定の基本要件
  • 加算Ⅱ(20単位)はLIFE対応が必要だが、Ⅰと重複算定が可能
  • 目標設定はICFに基づき「生活・参加」まで含めた幅広い視点が重要
  • 3か月ごとの計画見直しと利用者・家族への説明が継続算定の鍵

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個別機能訓練加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定で現場が迷うポイント

通所介護での個別機能訓練加算は、Ⅰ(機能訓練指導員の専従配置)とⅡ(居宅訪問による計画作成+LIFE連動)で要件が異なります。加算ⅠとⅡを両方算定する場合の書類体制として特に注意が必要なのは、個別機能訓練計画書の「利用者の目標」をLIFEへの入力データと一致させることです。LIFEへの入力漏れ・入力遅延が加算の返還要求につながるケースが増えているため、毎月の計画書更新とLIFEへのデータ入力を同日または同週に行う運用ルールの策定をお勧めします。

機能訓練指導員の確保と兼務範囲の注意点

個別機能訓練加算Ⅰを算定するには機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)の配置が必要です。小規模事業所では「機能訓練指導員を専従で雇用するのが難しい」という課題があります。常勤換算0.1(週4時間程度)でも算定可能な要件もあるため、まず近隣の医療機関や訪問看護ステーションとの業務委託契約から始める選択肢も検討してください。

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