厚生労働省は2026年6月から、臨時の介護報酬改定を施行します。通常の3年ごとの改定サイクルを待たずに前倒しで実施される異例の改定で、介護分野の賃上げを早期に実現することが主目的です。本記事では改定内容と事業者・職員への影響をまとめます。
改定の全体像
- 改定率:プラス2.03%
- 内訳:処遇改善加算引上げ 1.95% / 食費基準費用額見直し 0.09%
- 施行時期:処遇改善は2026年6月、食費は2026年8月
- 位置づけ:通常改定(次回は2027年度予定)を待たない期中(臨時)改定
処遇改善加算の拡充ポイント
1. 賃上げ幅
処遇改善額は月あたり1万円をベースとし、事業所の定期昇給込みで最大月1万9000円(6.3%)を目指します。
2. 対象サービスの拡大
これまで介護職員のみが対象でしたが、対象が介護従事者全体に広がります。
- 訪問看護:1.8%の処遇改善加算を新設
- 訪問リハビリテーション:1.5%
- 居宅介護支援・介護予防支援:2.1%
3. 賃上げは基本給ベースアップが基本
厚労省は2026年度改定で、賃上げを「基本給によるベースアップ」を基本とする方針を公表しています。一時金中心の改善ではなく、毎月の固定給を引き上げる形での対応が求められます。
事業者がやるべきこと
- 改定後の加算区分・算定要件を確認
- 賃金規程・給与体系を改定(ベースアップを反映)
- 都道府県への計画書・実績報告を期日内に提出
- 介護ソフトの加算計算ロジックの更新確認
- 職員説明と労使協議
職員側の影響
- 勤務する事業所が新加算区分を取得すれば毎月の手取りが増える可能性
- 基本給ベースアップなら賞与・退職金にも好影響
- 非常勤・パートでも対象になる場合あり、職場の運用ルールを確認
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出典
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
- 社会保障審議会・介護給付費分科会 2025年12月25日資料
- 介護保険最新情報 関連通知
※詳細な算定要件・告示内容は厚労省公式情報をご確認ください。各事業所の状況により適用区分が異なります。


