2026年6月の介護報酬臨時改定で、訪問介護の処遇改善加算に新区分が設けられます。最大区分の加算Ⅰロは28.7%と、訪問介護の介護報酬を大きく押し上げる加算です。本記事では新加算の構造と算定要件をわかりやすく解説します。
訪問介護の新しい加算率
| 区分 | 加算率 | 変化 |
|---|---|---|
| 加算Ⅰイ | 27.0% | 現行加算Ⅰ(24.5%)から+2.5pt |
| 加算Ⅰロ(新設) | 28.7% | 現行加算Ⅰから+4.2pt |
| 加算Ⅱ | – | 従来通り(基本要件のみ) |
加算Ⅰロ取得の要件(要点)
- 賃金改善の実施(ベースアップ中心)
- キャリアパス要件(職位・職責・職務内容の体系化)
- 職場環境等要件の達成項目数
- 賃金改善実績の公表
- 介護福祉士の配置割合等の人員要件
※具体的な要件項目数・点数・人員割合等は告示・通知で定められます。最新版は厚生労働省公式情報で必ず確認してください。
事業者が判断すべきポイント
1. 加算Ⅰイか加算Ⅰロか
加算Ⅰロは加算Ⅰイより上位区分のため、より厳しい要件を満たす必要があります。賃金改善・キャリアパス・職場環境のうち未整備項目がある場合は段階的にⅠロを目指す計画が現実的です。
2. 経過措置の有無
新加算への移行にあたって、一定期間の経過措置が設けられる可能性があります。詳細は最新の通知で確認してください。
3. 算定届出のタイミング
6月施行に間に合わせるため、都道府県への届出は早期に準備する必要があります。賃金規程の改定・職員説明・計画書作成は4〜5月の早い段階で着手しましょう。
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2026年6月介護報酬臨時改定の全体像、処遇改善加算の実務、訪問介護計画書の書き方もご参照ください。
出典
- 社会保障審議会・介護給付費分科会 2025年12月25日資料
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
- 介護保険最新情報 関連通知
※算定要件・経過措置の詳細は厚労省公式情報・都道府県通知でご確認ください。


