2022年4月、全介護事業所に虐待防止のための措置が義務化されました。研修・委員会・指針・担当者配置の4要件があり、未実施は減算対象となります。
高齢者虐待の5類型
- 身体的虐待: 叩く・つねる・拘束
- 心理的虐待: 暴言・脅迫・無視
- 性的虐待: わいせつな行為
- 経済的虐待: 年金搾取・財産無断使用
- 介護放棄(ネグレクト): 食事・排泄・入浴の放置
義務化された4要件
- 虐待防止のための指針整備(基本方針・通報体制を明文化)
- 研修の実施(年1回以上・全職員対象)
- 委員会の設置(多職種で構成・3か月に1回以上開催)
- 担当者の配置(窓口役・主任クラス推奨)
早期発見のサイン
- 不自然なあざ・傷・やけど
- 急激な体重減少・脱水
- 特定の職員を怖がる素振り
- 説明と一致しない受傷状況
- 家族訪問時の利用者の表情変化
- 金銭管理に関する不自然な動き
通報義務
- 施設職員は虐待を発見した場合市町村への通報義務あり
- 通報者は法的に守られる(不利益取扱い禁止)
- 養護者(家族)による虐待も通報対象
- 「疑い」段階でも通報可能
予防のための職員ケア
- 過度な業務負担の見直し(虐待は疲労蓄積で発生しやすい)
- メンタルヘルス相談窓口の設置
- 定期的な気持ちの吐露の場(バーンアウト予防)
- 業務日報での「困った事例」共有


