親や配偶者の介護は、ある日突然始まることが少なくありません。仕事を続けながら介護を担うために、2025年4月から育児・介護休業法が改正され、事業主に「仕事と介護の両立支援」が新たに義務づけられました。ここでは、施行済みの内容を中心に、働く本人とご家族が知っておきたいポイントを整理します。
そもそも「介護離職」とは
介護離職とは、家族の介護を理由に仕事を辞めてしまうことを指します。離職すると収入が途絶えるだけでなく、介護が終わった後の再就職も難しくなりやすく、本人の生活基盤に大きな影響が出ます。国はこの介護離職を防ぐため、企業側に両立支援の体制づくりを求める方向で制度を強化してきました。
2025年4月施行で義務化されたこと
今回の改正で、事業主には主に次のような対応が義務づけられました。これは「努力義務」ではなく「義務」である点が大きな変化です。
- 雇用環境の整備:①両立支援に関する研修の実施、②相談窓口の設置、③制度を利用した事例の収集・提供、④利用促進の方針の周知、のいずれかの措置を講じる
- 個別の周知・意向確認:介護に直面した旨を申し出た労働者へ、介護休業など利用できる制度を個別に知らせ、利用の意向を確認する
- 介護休暇の取得要件の緩和:これまで「勤続6か月未満」を対象外にできた仕組みが撤廃され、入社まもない人も取得しやすくなった
働く本人・家族が使える主な制度
改正の前提として、もともと法律で用意されている両立支援の制度も押さえておきましょう。
- 介護休業:対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できる
- 介護休暇:年5日(対象家族2人以上は10日)まで、時間単位でも取得できる
- 所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務などの措置
「いきなり長期で休む」のではなく、介護休業は“介護の体制を整えるための準備期間”として使うのがコツです。ケアマネジャーを探したり、サービスの利用を申し込んだりする時間に充てると、復帰後も働き続けやすくなります。
会社に相談するときのポイント
義務化によって、会社には相談窓口や個別周知の仕組みがあるはずです。介護が始まりそうだと感じたら、早めに人事・上司へ相談しておきましょう。「まだ確定していないが、近く介護が必要になりそう」という段階でも、利用できる制度の説明を受けられます。一人で抱え込まず、公的な地域包括支援センターと会社の両方を頼るのが、離職を避ける近道です。
まとめ
2025年4月の改正で、仕事と介護の両立支援は企業の“義務”になりました。制度を知っているかどうかで、介護が始まったときの選択肢は大きく変わります。まずは勤務先にどんな窓口や制度があるかを確認し、地域包括支援センターと連携しながら、働き続けられる体制を早めに整えていきましょう。
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この記事は「ふくしの素材館(kaigo-sozai.com)」が、介護・福祉の現場で働く方やご家族の役に立つ情報を整理してお届けしています。制度や数値は公開時点の情報です。最新の取り扱いは必ず公式情報・自治体・勤務先の規程でご確認ください。


