介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は1割・2割・3割の3種類があります。どの割合になるかは所得によって決まりますが、「なぜ2割になったのか」「3割は高くないか」という疑問を持つ利用者・家族は多くいます。本記事で仕組みをわかりやすく解説します。
自己負担割合の決まり方
| 負担割合 | 対象者 |
|---|---|
| 1割 | 合計所得金額160万円未満(年金収入のみなら約280万円未満) |
| 2割 | 合計所得金額160万円以上、かつ年収280万円以上(単身) |
| 3割 | 合計所得金額220万円以上、かつ年収340万円以上(単身) |
負担割合は毎年8月1日に更新され、市区町村から「介護保険負担割合証」が送付されます。サービス利用前に担当ケアマネジャーに負担割合証を提示してください。
高額介護サービス費制度
1か月の自己負担額が一定の上限(高額介護サービス費の基準額)を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。上限額は所得段階によって異なります。
| 所得段階 | 月額上限(自己負担額) |
|---|---|
| 現役並み所得(年収約383万円以上) | 44,400円 |
| 一般(住民税課税) | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯(一定以上の年金収入) | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯(低所得) | 15,000円(個人:15,000円) |
| 生活保護受給者等 | 15,000円 |
高額介護サービス費の申請は市区町村の介護保険担当窓口に行います。初回申請後は自動的に還付される自治体がほとんどですが、申請が必要な場合は2年以内に手続きしてください(時効あり)。
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の両方を利用している世帯では、1年間(8月〜翌7月)の医療費と介護費の合計が一定額を超えた場合に払い戻しが受けられる「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。こちらは8月以降に市区町村から通知が来るため、見落とさないよう注意してください。
負担軽減のための制度一覧
- 負担限度額認定制度:特養などの施設サービスの食費・居住費を軽減(住民税非課税世帯)
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度:低所得者向けに社福法人が利用料を軽減
- 高額介護サービス費:月の自己負担が上限を超えた分を還付
- 高額医療・高額介護合算制度:医療費+介護費の年間合計が上限超の場合に還付
これらの制度は申請しなければ適用されないものがほとんどです。担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すれば、自身が対象になるかどうか確認してもらえます。



コメント