2026年度から処遇改善加算が完全一本化されました。旧「介護職員処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3種類が廃止され、新しい「介護職員等処遇改善加算(I〜IV)」に統合されています。移行手続きで迷っている事業所向けに、実務的な手順をまとめます。
移行の全体像
| 旧加算(〜2025年度) | 新加算(2026年度〜) |
|---|---|
| 介護職員処遇改善加算(I〜V) | ↓ |
| 特定処遇改善加算(I・II) | 介護職員等処遇改善加算(I〜IV)に統合 |
| ベースアップ等支援加算 | ↓ |
旧加算を算定していた事業所は、2026年4月1日から自動的に新加算に移行するわけではなく、改めて届出が必要です。移行後の区分は旧加算の算定状況と要件充足状況によって異なります。
STEP1:自事業所が算定できる区分を確認
新加算は(I)〜(IV)の4区分です。最も加算率が高い(I)を取得するには「キャリアパス要件I〜III」と「職場環境等要件(複数区分)」を全て満たす必要があります。要件チェックリストは厚生労働省が公表しており、各都道府県の介護保険担当窓口でも確認できます。
STEP2:賃金改善計画書の作成
新加算では「賃金改善計画書」の様式が統一されました。計画書には①加算見込み額、②賃金改善対象職員の範囲、③賃金改善の内容(基本給引き上げ・手当新設等)を記載します。前年度と比較して賃金水準が下がらないことの確認も必要です。
STEP3:都道府県への届出
届出期限は原則として算定開始月の前月末日です。4月算定を希望する場合は3月末日までの提出が必要でした。期限を過ぎた場合は翌月算定となりますが、都道府県によって取り扱いが異なるため、早急に担当窓口に相談してください。
よくある移行ミスと対策
- ❌ 旧加算から自動継続と思って届出を忘れる → 必ず新様式で再提出が必要
- ❌ キャリアパス要件IIIの整備(評価制度)が間に合っていない → 加算(II)以下での算定も検討
- ❌ 非常勤職員への配分を忘れる → 全ての対象職員に賃金改善を行う必要あり
- ❌ 計画書の金額と実際の配分額が一致しない → 実績報告書でずれが出ると指摘される
- ❌ 職場環境等要件の取組を実施したが記録が残っていない → 実施記録・写真を必ず保管
実績報告書の提出期限
2025年度分の実績報告書は2026年7月末が提出期限(多くの都道府県)です。計画書と実績のずれが大きい場合は返還を求められることがあります。毎月の賃金改善実施状況を記録しておくことが重要です。
処遇改善加算の手続きは複雑なため、顧問の社会保険労務士や介護経営コンサルタントに相談することをお勧めします。都道府県の介護保険担当窓口でも無料相談を受け付けています。



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