【2026年版】職場の熱中症対策 義務化|介護施設・訪問介護がやるべきこと

介護制度・法令

2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、職場の熱中症対策が事業者の義務になりました。介護施設・訪問介護も対象で、利用者だけでなく「働く職員」を熱中症から守る体制づくりが求められます。この記事では、何が義務化され、介護現場で何をすべきかを整理します。

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2025年6月施行:何が義務化されたか

一定の暑熱環境(WBGT=暑さ指数が高い、気温が高いなどの作業)で働く労働者がいる職場では、主に次の対応が事業者に義務づけられました。

  • ①早期発見の体制づくり:熱中症のおそれがある人を早く見つけ、本人が申し出たり周囲が気づいたりして報告できる仕組み・連絡先を定める
  • ②重篤化を防ぐ手順の整備と周知:症状が出たときの対応(作業の中止・身体の冷却・水分・医療機関への搬送など)の手順を決め、関係者に周知する

「対策をするかどうか」は事業者任せではなく、体制と手順を整えて備えること自体が義務になった、という点が大きな変化です。

介護現場が特に注意すべき理由

介護現場は、利用者(高齢者)と職員の両方に熱中症リスクがあります。入浴介助や移乗などの身体介護は発汗が多く、送迎や屋外レクでは高温下の作業になります。高齢の利用者は暑さやのどの渇きを感じにくく、室内でも熱中症になりやすいため、双方への目配りが必要です。

事業者・管理者がやるべきこと

  • 暑さ指数(WBGT)や室温・湿度の把握(こまめな測定・記録)
  • こまめな水分・塩分補給と休憩時間の確保
  • 室温管理(エアコン・送風・遮光)と作業時間帯の工夫(屋外は午前中など)
  • 体調不良時の連絡体制・応急対応・搬送手順の整備と周知
  • 職員・利用者の体調観察と、研修による周知徹底

現場で使えるツール

毎日の確認には、チェックリストの活用が便利です。あわせて以下もご覧ください。

まとめ

2025年6月から、職場の熱中症対策は事業者の義務になりました。介護現場では利用者と職員の双方を守るため、WBGT・室温の把握、水分・休憩、緊急時手順の整備と周知を進めましょう。チェックリストで毎日の対策を仕組み化することが、義務化への確実な対応につながります。


この記事は「ふくしの素材館(kaigo-sozai.com)」が制度情報を整理してお届けしています。法令の詳細・適用は、厚生労働省など公式情報および所轄の労働基準監督署でご確認ください。

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